都留市(山梨県)の移住・住宅取得の補助金
令和8年度の制度を公式ページで確認 / 全項目の確認日 2026-10-30
都留市で家を建てる・買う人が確認しておきたい制度は 7件(住宅系4件・移住支援金1件・通勤補助1件・その他1件。うち2件は令和8年度の受付状況を公式で確認できず要確認)。住宅系の補助で上限が最も大きいものは 100万円。東京駅から都留文科大学前駅(新宿駅から)までJR中央本線・富士急行線 特急富士回遊で最速85分。
都留市で受け取れる額の計算例(世帯別)
| 世帯の例 | 対象の合計 | 要確認を含む最大 | 対象になる制度 |
|---|---|---|---|
| 夫婦+子ども2人(4歳・9歳)、東京23区から移住、地元の工務店で新築 | 510万円 | 510万円 | 都留市移住支援金(300万円) / 都留市移住定住促進奨励金(120万円・上限) / 都留市子育て世帯住宅取得支援事業(90万円・上限) / 都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金(—・上限) |
| 夫婦+子ども1人(2歳)、東京23区から移住、市外のハウスメーカーで新築 | 370万円 | 370万円 | 都留市移住支援金(200万円) / 都留市子育て世帯住宅取得支援事業(90万円・上限) / 都留市移住定住促進奨励金(80万円・上限) / 都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金(—・上限) |
| 夫婦のみ、東京23区から移住、空き家を買って改修 | 100万円 | 130万円 | 都留市移住支援金(100万円) |
| 単身、東京23区から移住、中古住宅を購入 | 130万円 | 130万円 | 都留市移住定住促進奨励金(70万円・上限) / 都留市移住支援金(60万円) |
判定の方法(併用不可の制度を含む合計)・条件を変えて試算する
住宅取得・空き家・リフォームの補助
都留市移住定住促進奨励金
受付中 住宅取得 併用: 一部可
100万円+15歳以下の子1人につき10万円
住宅取得等経費の3%(上限30万円)に、土地同時購入・子1人ごと・夫婦とも40歳未満・市内親族と同居・市内就業等の各10万円を加算。市内建設業者が元請の新築等は経費の2%(上限30万円)の特別奨励金を上乗せ
金額の内訳- 住宅等取得奨励金:取得経費等の100分の3(上限30万円)
- 加算:住宅と併せて土地を同時購入した場合 10万円
- 加算:同一世帯の中学3年生以下の子1人につき10万円(母子手帳の交付対象となった子を含む)
- 加算:夫婦のいずれも40歳未満の場合 10万円
- 加算:市内に居住する2親等以内の親族と同居した場合 10万円
- 加算:市内に事業所を有する法人に雇用されている、又は市内で起業・事業を営み主たる事業所を市内に移転した場合 10万円
- 住宅等取得特別奨励金:市内に営業所がある建築業者を元請として新築・建替え・増減築した場合は経費の100分の2(上限30万円)、改築・改修は経費の範囲内で上限10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 市外から令和2年4月1日以後に転入し、市内に住宅又は住宅及び土地を購入、新築、建替え、増減築、改築又は改修した方
- 転入前1年から転入後3年以内に住宅の工事に着手又は所有権を移転した方
- 転入前に連続して3年以上市外に住んでいた方
- 自治会活動及び地域活動への参画に同意する方
- 別荘、賃貸住宅、都留市空き家バンクに登録されている住宅、空き家バンク利活用事業補助金を受けた住宅は対象外
- 住宅の所有権を取得した日から1年以内、かつ転入日・所有権登記日・工事引渡し日・加算要件(オ)の事由が生じた日のうち最も遅い日から1か月以内に申請
- 事前に市役所への相談が必要。条件や予算の関係で対象外となる場合がある
- 交付後5年を経過する前に市外へ転出した場合などは返還の対象
- 協定先の山梨中央銀行と住宅金融支援機構のローン利率優遇が受けられる
併用について: 空き家バンク登録住宅・空き家バンク利活用事業補助金を受けた住宅は対象外(交付要綱第3条)。子育て世帯住宅取得支援事業は住居費に市の他の補助を受けていないことを要件としているため、同じ住居費での併用は要確認
受付期間: 所有権取得から1年以内、かつ転入日等の最も遅い日から1か月以内(交付要綱は令和11年3月31日まで有効)
出典(自治体公式): 都留市移住定住促進奨励金/都留市/確認日 2026-10-30都留市子育て世帯住宅取得支援事業
受付中 住宅取得 併用: 一部可
上限 90万円
住居費(土地代除く購入費・リフォーム費)と引越費用を補助。基礎額最大30万円に、夫婦とも29歳以下で30万円、既存住宅の取得・改修で30万円を加算し最大90万円
金額の内訳- 基礎額:1世帯あたり最大300,000円
- 加算:婚姻日に夫婦のいずれもが29歳以下の場合 最大300,000円
- 加算:既存住宅を取得し、又は改修した場合 最大300,000円
- 対象経費は申請年度の4月1日〜3月31日に支払った住居費(住宅の購入費(土地代を除く)又はリフォーム費用)と引越費用
- 申請年度の5年度前の4月1日から前年度の12月31日までに婚姻届を提出又は受理された夫婦
- 申請年度において18歳到達後最初の3月31日までの子を養育している(妊娠中を含む)
- 夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額は控除)
- 婚姻日に夫婦とも39歳以下
- 入居する住居が市内にあり、夫婦の双方又は一方が住民票の住所としていること
- 交付を受けた日から5年を超えて市内に定住する意思があること
- 住居費及び引越費用に対し、市が交付する他の補助金を受けていないこと(結婚新生活支援事業の賃借・引越分を除く)
- 山梨県の補助金を活用した事業で、要件や対象経費は県の要件に基づき決定される
- 予算の範囲内での交付。事前に企画課政策推進担当へ問い合わせる
併用について: 住居費・引越費用に市の他の補助金を受けていないことが要件。移住定住促進奨励金や空き家バンク利活用事業補助金と同じ住居費で受けられるかは要確認
受付期間: 申請年度の4月1日〜3月31日に支払った費用が対象(予算の範囲内)
出典(自治体公式): 都留市子育て世帯住宅取得支援事業/都留市/確認日 2026-10-30都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金
受付中 住宅取得 併用: 不明
やまなしKAITEKI住宅の認定内容によって補助額が異なり、子育て世帯等には加算がある(金額の一覧表は市のページ本文からは確認できず)
金額の内訳- やまなしKAITEKI住宅の認定内容によって補助金額が異なる
- 子育て世帯等(18歳未満の子がいる世帯又は夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)には加算額がある
- やまなしKAITEKI住宅認定制度の認定を受けた住宅が市内にあること
- 県内に本店を有する建築業者が建築の工事を施工した認定住宅であること
- 自ら居住することを目的に認定住宅を建築又は取得した人
- 補助金申請日に認定住宅の所在地に住民登録がある人、市税等に滞納がない人
- 市のページは対象者要件で「認定通知日又は購入日から3か月以内に申請」としつつ、注意書きでは「6か月以上経過している場合は申請できない」としており、期限の記載が2通りある
- 予算状況により申請期間中に受付を終了する場合がある
- フラット35地域連携型を使う場合は、利用申請書とやまなしKAITEKI住宅事前確認通知書の写しを建設課建築住宅担当に提出する
受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年2月26日
出典(自治体公式): 都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金/都留市/確認日 2026-10-30都留市空き家バンク利活用事業補助金(取得補助事業)
要確認 空き家 併用: 一部可
30万円+15歳以下の子1人につき10万円
空き家バンク登録物件の購入費の2分の1(転入者)、上限30万円に、中学3年生以下の子1人10万円・夫婦とも40歳未満で10万円を加算。市内の方は4分の1、上限30万円
金額の内訳- 転入者が購入した場合:取得費用の2分の1、上限30万円
- 転入者の加算:中学3年生以下の子1人につき10万円、夫婦のいずれも40歳未満の場合10万円
- 市内の方が購入した場合:取得費用の4分の1、上限30万円
- 賃貸借契約をした空き家の所有者のリフォーム:費用の2分の1以内、上限50万円(所有者向け)
- 都留市空き家バンクに登録された物件の購入者
- 本市に5年以上定住する意思があり、自ら居住する目的で購入すること
- 転入者=申請日時点で1年以内に他の市町村から転入した者
- 売買の当事者間が3親等以内の血縁関係にないこと
- 取得補助は売買契約の成立後1年以内に申請
- 過去にこの補助金又は移住定住促進奨励金の交付を受けた建物は対象外
- 市のページの最終更新は2021年10月で、令和8年度の受付状況は記載がない(フラット35地域連携型の連携事業としては掲載あり)
- 交付後5年未満で要件を外れた場合は経過年数に応じた返還がある(交付要綱)
併用について: 移住定住促進奨励金の交付を受けた建物は対象外(交付要綱第4条)
受付期間: 売買契約成立後1年以内
出典(自治体公式): 都留市空き家バンク利活用事業補助金(旧:都留市空き家リフォーム事業補助金)/都留市/確認日 2026-10-30国の移住支援金
都留市移住支援金
受付中 移住支援金 併用: 不明
100万円+18歳未満の子1人につき100万円
単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算
金額の内訳- 単身の場合は60万円
- 世帯の場合は100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき最大100万円を加算(令和5年3月31日以前に転入した方は最大30万円)
- 移住前に5年以上東京23区内に住んでいた、又は東京圏(条件不利地域を除く)に住んで5年以上23区に通勤していた方
- 山梨県移住支援・就業マッチングサイト掲載の中小企業の求人に就職、プロフェッショナル人材制度等を活用して就職、又は移住元の仕事をテレワークで継続する方
- 事前に必ず企画課政策推進担当へ相談
- 条件や予算の関係で対象外となる場合がある
- 支援金は一時所得として所得税・個人住民税の課税対象で、確定申告が必要
受付期間: 令和9年1月15日まで
出典(自治体公式): 都留市移住支援金/都留市/確認日 2026-10-30国の制度の仕組み(東京23区の在住・通勤の要件、テレワーク型、5年以内の転出による返還)は移住支援金の要件と返還の条件にまとめています。
東京への通勤と通勤補助
| 代表駅 | 都留文科大学前駅(新宿駅から) |
|---|---|
| 路線 | JR中央本線・富士急行線 特急富士回遊 |
| 東京駅からの最速所要時間 | 85分 出典(事業者公式): 時刻表 停車駅一覧(特急かいじ 15号(新宿-甲府)/特急富士回遊 15号(新宿-大月-河口湖)):JR東日本/確認日 2026-10-30 |
| 新幹線定期(1か月) | 公式で確認できた額はありません |
都留市快適遠距離通勤補助金
要確認 通勤補助 併用: 不明
住所から75km以上を定期券で通勤する人に1人月1万円、富士急行線利用なら月5千円加算。通算36か月以内
金額の内訳- 基本額:1人につき1か月あたり1万円
- 加算額:富士急行を利用している場合 1人につき1か月あたり5,000円
- 対象期間:遠距離通勤を開始した日から通算36か月以内
- 転入、新規就労、転職又は転勤により遠距離通勤を開始し、市内に住所を有し居住している方
- 住民基本台帳上の住所を起点に75km以上を定期乗車券で通勤し、富士急行線の駅又は大月市内のJR東日本の駅を起点とした定期券を利用していること
- 大月駅起点で75km以上となる主な駅として、JR中央線の東中野駅(75.0km)・新宿駅(77.5km)、京王線の幡ヶ谷駅などが示されている
- 条件によっては一部補助対象期間として認められない期間が生じる
- 補助対象期間終了後に実績報告書と請求書を提出する
- 定期代の額に連動する補助ではなく定額。市のページに令和8年度の受付状況の明記はない
その他の移住者向け制度
都留市お試し住宅(お試し居住)
受付中 お試し移住 併用: 不明
市外在住で移住・二地域居住を検討する人が1泊2日で利用できるお試し住宅。宿泊料は無料(布団代1人2,000円と清掃料4,000円は必要)
金額の内訳- 宿泊料:無料
- 布団代:1名ごとに2,000円、清掃料:一律4,000円
- 滞在期間:1泊2日、対応可能人数:4名程度
- 市外に住み、本市への移住又は二地域居住を検討している方
- 原則、利用の1週間前までに予約が必要
- 祝祭日を除く平日のみ。1組1回の利用
- 問い合わせ先は一般社団法人まちのtoolbox
受付期間: 利用の1週間前までに予約
出典(自治体公式): お試し居住/都留市/確認日 2026-10-30暮らしの基本データ
| 人口 | 27,782人(2026-09-30時点) 出典(自治体公式): 人口の推移/都留市/確認日 2026-10-30 |
|---|---|
| 子ども医療費の助成 | 入院・通院とも満18歳に達する年度末までの子の保険診療自己負担分を助成(すこやか子育て医療費助成金支給制度)。県内の保険医療機関で保険証と受給資格者証を提示すると窓口無料。県外受診、整骨・接骨院、入院時食事療養費などは償還払い(請求は診療月の翌月から2年以内) 出典(自治体公式): すこやか子育て医療費助成金支給制度/都留市/確認日 2026-10-30 |
| フラット35 地域連携型 | 対象:都留市移住定住促進奨励金交付事業(政策分野:子育て支援)、都留市空き家バンク利活用事業補助金交付事業(取得補助事業に限る。空き家対策)、都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付事業(子育て支援)が地域連携型として掲載。都留市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要がある 出典(公的機関): 都留市【フラット35】地域連携型を連携している地方公共団体 :長期固定金利住宅ローン/確認日 2026-10-30 |
| 空き家バンク | 都留市の空き家バンク |
| 移住の相談窓口 | 都留市企画課政策推進担当(0554-43-1111) |
編集部の所見
都留市で住宅を取得する移住者が最初に確かめたいのは、買う物件が空き家バンクに登録されているかどうかです。市の移住定住促進奨励金は空き家バンク登録住宅を対象から外しており、空き家バンクの物件を買う場合は空き家バンク利活用事業補助金(転入者は取得費の2分の1、上限30万円に、中学3年生以下の子1人10万円・夫婦とも40歳未満で10万円を加算)の側を使うことになります。両制度は互いに相手の交付を受けた建物を対象外としているので、どちらに乗るかは物件選びの段階で決まります。なお空き家バンク補助のページは2021年の更新のままで、今年度の受付状況は企画課に確認が必要です。
空き家バンク以外の住宅を、令和2年4月以降に転入した人が購入・新築する場合、移住定住促進奨励金は取得経費の3%(上限30万円)を土台に、土地の同時購入、中学3年生以下の子1人ごと、夫婦とも40歳未満、市内親族との同居、市内での就業・起業がそれぞれ10万円ずつ積み上がります。市内に営業所のある建設業者を元請にすれば、新築経費の2%(上限30万円)の特別奨励金も加わります。転入前に3年以上市外に住んでいたことが条件で、申請は所有権取得から1年以内、かつ転入日や引渡し日のうち最も遅い日から1か月以内と短く、ここが最も取りこぼしやすい点です。
婚姻から5年以内で夫婦とも39歳以下、所得合算500万円未満、18歳までの子(妊娠中を含む)を育てる世帯には、子育て世帯住宅取得支援事業(基礎30万円、29歳以下と既存住宅の取得・改修でそれぞれ30万円加算、最大90万円)もあります。ただし住居費に市の他の補助を受けていないことが要件のため、奨励金と同じ住居費で両方受けられるかは事前相談で確かめておくべきです。
県内に本店がある業者でやまなしKAITEKI住宅の認定を取るならKAITEKI補助も対象ですが、市のページには申請期限が「3か月以内」と「6か月経過で不可」の2通り書かれているため、3か月以内に出すのが安全です。東京圏から移って就職やテレワークを続ける人は移住支援金(世帯100万円、18歳未満1人につき最大100万円加算)、新宿方面へ75km以上の定期で通う人は快適遠距離通勤補助金(月1万円、富士急行線利用で5千円加算、通算36か月以内)も検討できます。
編集部(所見の書き方)
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